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特定非営利活動法人

日本行方不明者捜索・地域安全支援協会 定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本行方不明者捜索・地域安全支援協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都調布市多摩川5丁目23番地11カメリア調布402号に置く。
この法人は、前項のほか、その他の事務所を宮城県仙台市青葉区落合5丁目1番10エスポワール503号に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 この法人は、家出をはじめ、事件、事故及び原因、動機が不明のままその消息を絶ち、いわゆる行方不明者となった者を捜そうとする家族、その他の関係者に対して捜索方法の助言、助力など必要な支援に関する諸活動を行い、且つ、高齢者の不安と問題を除去するための諸活動、高齢者の生き甲斐をサポートする諸活動ならびに高齢者と青少年の犯罪被害の防止活動と消費者保護に関する諸活動の実践により、人心の安定化と社会秩序の安寧化、地域社会と消費者の安全、高齢者の雇用機会の拡大と子どもの健全育成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
  (1)災害救援活動
  (2)地域安全活動
  (3)子どもの健全育成を図る活動
  (4)職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  (5)消費者の保護を図る活動
  (6)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  (7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行う
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)特定非営利活動に係る事業
  @ 行方不明者の実態調査を行い、その原因を調査研究して関係機関等に発表する事業
  A 行方不明者捜索のための相談業務とシンポジュームを行う事業
  B 地域の安全活動に参加して行方不明者防止のための広報活動を行う事業
  C 災害等による行方不明者の捜索活動とその支援を行う事業
  D 子どもの健全育成を図るため、有害環境の除去運動を展開する事業
  E 独居老人の実態把握及び救護のための巡回連絡を行う事業
  F 高齢者および青少年の犯罪被害の実態把握および被害防止の啓発活動事業
  G 高齢者と子供・若年層との世代間を越えた交流を促進する活動事業
  H 介護用品など高齢者向けの各種グッズを安全に利用するためのセミナー開設の事業
  I 消費者保護に関する啓発活動
  (2)その他の事業
  @ 依頼による行方不明者捜索活動事業
  A インターネット・ホームページおよび発行物への広告掲載事業
  B 独居老人家族からの依頼による、定期的な安否確認事業
  C 高齢者の知識・体験を収集・保存・編集した記憶媒体の販売およびレンタルに関する事業
  D 消費者の安全確保に関する諸活動事業
前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、「法」という)上の社員とする。
  (1)正会員    この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  (2)学識会員 この法人の目的にふさわしい学識経験者
  (3)貢献社員 この法人の事業活動に貢献のある個人及び団体
  (4)特別社員 この法人の目的に賛同し、特別の資金的支援をする個人及び団体
  (5)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 本法人の活動を広く一般に広め、その目的を達成するため、正会員の入会についての条件は、これを特に定めない。
会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退会届の提出をしたとき。
  (2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  (4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することが出来る。
  (1)この定款に違反したとき
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に対して弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 5名以上30名以内
  (2) 監事 1名以上2名以内
理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
理事長及び副理事長は理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
前項の規程にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する
補欠の為、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞無くこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職 員)
第20条 この法人には、事務局長その他の職員を置く。
職員は、理事長もしくは副理事長が任免する。
第5章 総会
(種 別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
  (1) 定款の変更
  (2) 解散及び合併
  (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
  (4) 事業報告及び収支決算
  (5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  (6) 入会金及び会費の額
  (7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)
  (8) 事務局の組織及び運営
  (9) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は毎事業年度1回開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが できない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の規定の適用については出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の表決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  (3) 審議事項
  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
  (1) 総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 理事長が必要と認めたとき。
  (2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
  (3) 第15条号第4項第5号の規程により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は理事長が招集する。
理事長は、前条第2号の場合及び第3号の場合にはその日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  (3) 審議事項
  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印又は署名しなければならない。
第7章 資産および会計
(構 成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  (2) 入会金及び会費
  (3) 寄付金品
  (4) 財産から生じる収入
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種類とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用する時は、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
  (1)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
  (2) 資産に関する事項
  (3) 公告の方法
(解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (1)総会の決議
  (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3)正会員の欠亡
  (4)合併
  (5)破産
  (6)所轄庁による設立の認証の取り消し
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第53条 この法人が解散したときは理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑 則
(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
(1) 正会員入会金 個人10,000円 団体50,000円
  正会員年会費 個人10,000円 団体10,000円
(2) 学識会員入会金 個人    無料 団体    無料
  学識会員年会費 個人    無料 団体    無料
(3) 貢献社員入会金 個人    無料 団体10,000円
  貢献社員年会費 個人    無料 団体50,000円
(4) 貢献社員入会金 個人  
(5) 賛助会員入会金 個人    無料 団体50,000円(一口以上)
  賛助会員年会費 個人 3,000円 団体100,000円(一口以上)
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